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「事件簿らしくもっと面白い事件紹介をしろ」というリクエストが地方の弁護士からありました。そこで…
- AさんはB弁護士に債務整理を委任し、B弁護士は、平成18年5月にクレディセゾンに開示請求を行いました。
- B弁護士は、平成18年1月、セゾンの取引履歴を制限利率に引き直し、物販取引に基づく残債務から過払金を差し引いた3万円を支払う和解を成立させ、この3万円を支払いました。
- その後、私が、B弁護士から事件を引き継ぎ、改めてセゾンに開示請求をおこなったところ、セゾンがB弁護士に提出した取引履歴は取引の途中からのものであり、実際には物販取引を差し引いても、Aさんには、反対に60万円以上の過払があることが発見されました。
- 私は、セゾンに過払金64万円の他、開示義務違反(虚偽の開示をした責任)に基づいて損害賠償の支払を請求する裁判を提起しました。
- セゾンは、「一旦、弁護士との間で和解が成立したのに蒸し返すのは不当。B弁護士には重大な過失がある」などと主張し、B弁護士の和解の有効性を視聴し、B弁護士に対する証人尋問も実施されました。
- 以上のような攻防に対して、東京地裁は、12月21日、「B弁護士が、上記開示によって、原被告間の当初からの取引経過が明らかにされたと誤信するのは無理からぬものと言うべきである」「そもそも、セゾンは、取引履歴の開示義務違反に違反しているのであるから、B弁護士に…過失があるなどと主張すること自体、信義則上、許されないことと言うべきである」としてB弁護士の和解を無効とした上で、「セゾンの行為は不法行為を構成する」などの理由で、セゾンに過払金64万円、損害賠償金15万円の支払を命じました。
セゾンの(本当はもっと悪い言葉を使いたいのですが…)不正確な開示による債権回収や過払金の支払逃れを裁判上問題にしたのは、私自身、2度目の経験です。
セゾンの代理人の主張を参考にする限り、セゾンではこのような不正確な開示は日常的に行われているようです。
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